親王任國(日语:親王任国しんのうにんごく)是親王擔任令制國常陸國上總國上野國國守的制度。親王擔任的守稱為太守

根據《類聚三代格》,此制度是在天長3年9月6日(826年10月10日)由清原夏野奏上而確定的。

概要 编辑

桓武天皇平城天皇嵯峨天皇遺留下眾多的皇子皇女,到天長3年当時、多数親王家維持財源的親王之職務開始短缺。清原夏野便提出了對当時親王兼任八省卿的慣例提出了質疑,[1] 爲了解決這個問題,他提出了親王任國的制度。[2] 淳和天皇時開始部份實施,到平安時代此制度便逐漸固定下來了。

親王任國所到之國為常陸國上總國上野國三個大國。[3] 三國的國司筆頭官也由親王補任,親王們自身稱為「太守」。親王太守的官位比其他普通國守高,通常是從五位上從六位下的國守在有親王任國的情況下為正四位下[4]

天長3年(826年)最早的三位太守到任,分別是桓武天皇的三位皇子:賀陽親王(常陸太守)、仲野親王(上總太守)、 葛井親王(上野太守)。

親王太守實際並不赴任,是一種遙任。這些國的實務最高位官是“國介”。平安中期出現受領國司,親王們的地位開始與他國國守同列。承平天慶之亂時常陸和上總的國司稱為「常陸介」和「上總介」。後醍醐天皇建武新政時期,陸奥國也加入親王任國的名單。義良親王稱為陸奥太守。

織田信長曾自稱「上總介」,而後來松平忠輝也擔任過「上總介」之職。本多正純吉良義央小栗忠順等人也有擔任「上野介」,從此太守由親王擔任的條例便被廢除。

參見 编辑

参考文献 编辑

  1. ^ 親王後宮において大切に育てられたために世情に通じていないこと、加えて省の職員に不祥事があった場合に上司にあたる八省卿の親王が連座する危険性があることを指摘した。
  2. ^ なお、中納言である良峯安世も、天長初年より、國司制度の改革を唱える意見書を度々出しており(『類聚三代格』)、清原夏野の提案も良峯安世の改革論との関連が考えられている。また、親王任國制のモデルは、参議による國司兼官制に求められると見られている。
  3. ^ この3國が選定された理由について不明であるが、時野谷滋は常陸については、同國が田積(田の面積)4万町を誇り(『和名類聚抄』)、なおかつ正税公廨稲がそれぞれ50万束(『延喜式』)と大國中で屈指の國であったこと、この天長3年に常陸守甘南備高直が前任者との交替の際の失態が明らかにされて更迭された(『続日本後紀承和3年4月18日条)結果、常陸守が空席であった事を指摘して、同國選定の背景としている。
  4. ^ なお、四品親王の場合、弾正尹に任じられる場合には「守」、太守に任じられる場合には「行」と記されている(『三代実録』)。