神明裁判(英語:Trial by ordeal),或稱神判法神斷法神明審判,指的是通過得到的旨意來判斷事情的真偽正邪的審判方法。

格蕾絲·舍伍德的神明審判,將其丟入水中

古代中世紀在世界各地都存在類似的神判法,有些地域甚至延續到了近世。歐洲中世紀獵巫時也經常使用神明裁判。

欧洲中世纪的神明审判 编辑

简述 编辑

中世纪欧洲国家基本不存在进行搜查和维持治安的国家组织[勝田[他]、p. 67 1],对被告人罪行的判决方法较为有限。由于当时的欧洲民众对神明十分热忱,因此由神明来揭晓真相的神明审判,受到了欧洲民众的支持。[1]

神明审判也在政治层面上发挥着作用。当国王猜疑他人时,会使用神明审判来证明自己观点的正确[2]。反过来,受到怀疑的人也会使用神明审判来申明自己的清白[3]。倘若神明审判的结果站在自己的一方,己方观点的说服力便会有所增加。在宫廷中,神明审判像这样作为政治斗争的工具而发挥着作用。

审判流程 编辑

以下是进行审判的一个例子[4]。构成审判的成员除了原告和被告以外,还包括审判长,裁决人和参加审判集会的附近的群众。胜诉者可以攫取双方的赎罪金。由于审判集会没有国家机器监管,所以需要自身具备一定的实力才能够回收偿金之类[5]

  1. 作为原告的被害者及其友人等有关人员,将被告传唤至审判集会,至此审判集会开始。这一流程在现代法庭中通常由审判长进行。
  2. 被告开始表明立场,假若认同原告的主张则裁判流程跳至5.
  3. 假若被告否定原告的主张,则进行雪冤宣誓。
  4. 若雪冤宣誓失败,或者审判长不接受雪冤宣誓,则进行神明审判。
  5. 凭借着雪冤宣誓和神明裁判的结果,裁决人提出判决提案。
  6. 来到审判集会的群众若是同意裁决提案,则确定判决。

神明审判的种类 编辑

西方的神明审判,是由基督教的圣职者执行的。作为准备,需要对作为施法物的水或者铁施行净化仪式。司祭朗读教会规定的祷辞,向神明询问事情的真相。虽然神明审判在中世纪欧洲的各地不约而同地大量举行,但其方法始终没有一个统一的标准。[6]

适用场合和其他的方式 编辑

在案件缺乏决定性的罪证,又无法令人确信其无罪的的情况下,通常在以下场合使用神明审判。请注意,神明审判的适用场合随着时代和地域的差异而有所不同。

  1. 被告者身份低微,或者无法提供足够的友人来充当宣誓者。[7]
  2. 被告者名声恶劣。[8]
  3. 与性犯罪有关的案件。[9]
  4. 在信仰上遭到怀疑,或者被质疑为异端。[10]
  5. 魔女审判
 
决斗进行裁决的结果,也被认为是神灵意志的一种显现,因而被认为是神灵裁判的一种形式

特别是在与信仰与性相关的案件中,在没有罪证但无法令人确信其无罪的情况下,会有倾向于使用神明审判的情况[11]。也有免于神明审判的阶层,比如拥有市民权的正规市民和贵族等[12]。由于是基督教的仪式,所以不适用于异教徒,特别是犹太人[13]。在这样的场合下,可以使用以下的方法进行审判。

雪冤宣誓 编辑

由十二位朋友对被告者的人格进行保证。具体方式是对被告者的正直品性发出誓言,并
不是作为证人出面。

决斗 编辑

一对一进行战斗,获胜的一方胜诉。由人代替上场也是被允许的行为[14]

延伸閱讀 编辑

參閱 编辑

外部連結 编辑

  1. ^ 西ローマ帝国滅亡後のヨーロッパ諸族の王国は、中世前期においては国というよりいまだ部族のまとまりという様相であり、犯罪者を捜査したり処罰したりする専門の機構も有していなかった。フランク王国の例につき、
  1. ^ 科学的真実に重きをおく考え方は、クーンの科学革命以降の発想である。山内進によれば、中世ヨーロッパの人々は、自然界を支配するのは神の超自然的な力であると信じていたという。「この世のあらゆる出来事は、神または神々の意思の発露であった。神や神々は人間の行為を見守っており、そのありとあらゆる帰結はその意図に即している。人はただそれに従いさえすれば、それでよい」。山内、pp. 29-30。また、トリスタンとイゾルデの物語を引きながら、以下のように説明する。「今日の常識からすると、不倫の成否と物理的現象である火傷の有無は、やはりそれ自体関連がない。それにもかかわらず、中世の人々が神判を信じたのは、神が自分たちの行動や心の中を、そして何が真実で何が虚偽かを見通し、正しい方法で願えば結果を明らかにしてくれる信念があった」。だからこそキリスト教が神判に関与し得たと指摘する。同、p. 69
  2. ^ そのような場面ではしばしば王は神判をごまかして「必勝を期す」ことが知られていた。バートレット、p. 17およびpp. 26-27
  3. ^ バートレット、p. 25。
  4. ^ 単純化した流れである。決闘により決着する場合や被告が逃亡することもあり、実際にはより多岐にわたる。この項全体について、岩村[他]、pp. 80-81
  5. ^ 赤阪、p. 98。贖罪金の場合は2/3が原告・被害者(の親族)へ、1/3が国王に帰する。つまり裁判は国王にとって重要な収入源であり、訴訟制度の財源化は当時の特色である。贖罪金を払えない貧しい者は、死罪として処刑された。岩村[他]、p. 81および勝田[他]、pp. 66-67
  6. ^ バートレット、など。
  7. ^ バートレット、p. 49。もっとも、農奴・隷農は神判を受けることすら許されず、嫌疑がかかればすなわち有罪となる場合もあった。赤阪、pp. 102-105。イングランドでは外国人には神判を強制していた。また、ユダヤ人はキリスト教徒でないため神判を免除されていた。聖職者も通例神判を免除されていたが、司祭が自ら神判に臨んだ記録はいくつか残っている。また都市自由民は、自治権を獲得していくなかで、国王から神判免除の特権を得ることが多かった。バートレット、pp. 84-85
  8. ^ 赤阪、p. 105
  9. ^ 赤坂、p.66
  10. ^ バートレット、pp.33‐37
  11. ^ バートレット、pp.33‐51
  12. ^ 貴族については上述のように対立関係にある王が神判を強要したり、自ら申し出て神判を行う場合もあったが、いずれにせよ高い身分の者が神判を受ける場合、代理を雇うことになる。ティートベルガの神判はその一例である。中フランクの王ロタール2世は、子のいない正妻と離縁して、愛人と結婚しようと考えた。そこで妻ティートベルガに獣姦・近親相姦の疑いをかけた。疑いを向けられたティートベルガは家臣の一人に釜審を受けるよう命じた。はたして家臣は釜審に成功し、多少の悪あがきもむなしくロタールの離婚は成らず、中フランクはロタールの庶子ではなくシャルル2世が継承することになった。赤阪、pp. 200-201、バートレット、p. 23
  13. ^ バートレット、p. 49。もっとも、農奴・隷農は神判を受けることすら許されず、嫌疑がかかればすなわち有罪となる場合もあった。赤阪、pp. 102-105。イングランドでは外国人には神判を強制していた。また、ユダヤ人はキリスト教徒でないため神判を免除されていた。聖職者も通例神判を免除されていたが、司祭が自ら神判に臨んだ記録はいくつか残っている。また都市自由民は、自治権を獲得していくなかで、国王から神判免除の特権を得ることが多かった。バートレット、pp. 84-85
  14. ^ これを神判の
    一種とする考え方もある。赤阪、など。